大村市が違法に土地を取得。臨時議会招集へ。

2014-01-29 22.07.14

 

今日の長崎新聞社会面を見て、多くの方が驚いたことでしょう。

 

一般廃棄物の最終処分場の用地取得において、議会の議決を経ずに取得してしまったという問題。抵触したのは以下の部分である。

 

 

「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」

 

 

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

 

 

 

行政は最も手続きに厳しい組織であるはずだが、なんともお粗末な初歩的なミスである。担当者レベルではなく、組織的なミスである。事務的なミスが連続しているが、基本的には組織に問題を抱えていることを意味するし、原因は明らかにされないまま、月日は流れていたということになろう。

 

 

 

ミス対策については何度も一般質問している。組織の再点検をするべきであり、特に部内・課内のルールが作られているのか、共有されているのか、チェックされているのか、それらを誰が把握しているのか。基本的なことを全て洗い出すべきだと指摘してきた。このようなことが起こるということは、私の警句に対して本質的に応えてくれなかったと理解している。

 

 

 

今後の流れとしては、2月10日午前10時に臨時議会を招集することになった。その中で、経過の説明、今後の対応策について議論が交わされることになるだろう。むろん、私も質問・提案をするつもりである。同じことを何度も言わなければ、伝わらない。理解してもらえない、ということである。諦めずに粛々とやれることをやるしかない。

 

 

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