臨時議会中止&本町アパート市民交流プラザ建設工事に伴う入札無効

11月8日10時から臨時議会が開催される予定でした。議案は本町アパート市民交流プラザ建設工事の契約に関するものでしたが、急遽、取り消されることになりました。

 

<入札取り消しに至るまでの流れ>

 

9月26日(水) 条件付き一般競争入札公告

 

9月27日(木)〜10月11日(木) 入札参加申請提出期間

 

10月26日(金) 開札。事後審査。※
10月29日(月) 落札企業体(4社)と仮契約
10月31日(水) 市議会臨時会を招集を告示。
11月6日(火) 一般競争入札共通事項説明書に記載している入札参加資格に着いて疑義が生じる。※

11月7日(水) 同企業体は入札参加資格がないもの判断し、落札決定。臨時議会招集取り消し。

 

 

11月8日(木) 臨時議会予定日。

 

 

 

担当課は10月26日の開札後の事後審査において、落札企業体(4社)の親会社が建設業法に基づく営業停止処分命令(平成24年9月2日付け)を受けていることを確認しています。

 

 

処分の内容は以下の通りです。

 

1.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令

 

2.期間
10月11日~10月17日(7日間)

 

3.地域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内

 

 

4.停止を命ずる営業の範囲
建設工事等に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

 

担当課は営業停止命令の地域が限定されており(九州は範囲外)、停止の工事は民間工事に限定されていることから、入札参加資格は有効と判断し、10月29日には落札企業体と仮契約まで行っています。

 

 

ところが、11月6日に外部情報が担当課に入ります。落札企業体の入札参加資格について、大村市の「一般競争入札共通事項説明書」に記載事項に抵触するのではないかという通告がもたらされたようです。

 

 

その抵触した部分というのは…。

 

 

「一般競争入札共通事項説明書」

 

 

(2)当該入札における入札参加申請書の提出期限の日(以下「申請書提出期限日」という。)から開札後の審査の結果、落札予定者を落札者と決定するまでの間において、建設業法上の営業停止又は国土交通省九州地方整備局若しくは本市を含む九州管内の地方公共団体から指名停止等を受けていない者であること。

 

 

ポイント:説明書に記載している「建設業法上の営業停止」は、地域の限定もなく、公共工事及び民間工事も区別していません。

 

 

以上のことから、落札企業体に入札取り消しを口頭で説明。設計を変更し、再入札を行うとのことです。再入札にあたっては、落札企業体の親会社も参加することは可能です。結果的に当施設の完成は3ヶ月程の遅れが見込まれているようです。

 

 

明らかに担当課をはじめとしたヒューマンエラー(人為的なミス)。確認不足という基本的なものが欠落していたので、残念としか言いようがありません。再発防止策を含め、以前から提唱している庁内アセットマネジメントの確立が急がれると改めて痛感しています。

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